The Fool In The Valleyの雑記帳

-- 好奇心いっぱいのおじいちゃんが綴るよしなし事 --

著作権法30条

2歳の孫はあるアニメのキャラクターがお気に入りで、それが付いたスウェットシャツを着たがるらしいのですが、夏には暑くて着せられないと娘から聞きました。じゃあ、そのキャラクタが付いたTシャツでもプレゼントしてあげようかと妻が探したのですが、適当なものが見つかりません。

以前、別の孫の絵をTシャツにアイロンプリントしたのがなかなか良くできた経験があります。

tfitv.com

それを思いだして、無地のTシャツにアイロンプリントで作ってあげようかと考えたのですが、それって問題はないでしょうか? 私的な利用なので、著作権云々の対象ではないはずだと元技術屋のおじいちゃんは考えるのですが、実際法律ではどう規定しているのでしょう?

というわけで著作権法なるものを初めてきちんと読んでみました。

著作権法で、私的使用のための複製について言及しているのは以下のリンクにある30条です。

法律の専門家ではないのですが、これを読む限り、家庭内でおじいちゃんが孫のTシャツにキャラクタを複写してプリントをしてあげるのは認められていると判断できます。(そうじゃない、ということであれば、ご指摘ください。)

ということで、そのキャラクタと著作権フリーの車のイラストをプリントしたTシャツを作ってみました。

著作権に配慮してモザイクを入れています

ことしの夏もメチャクチャ暑くなりそうなので、2歳の孫にはこのTシャツで愉しく元気に過ごして欲しいものです。