The Fool In The Valleyの雑記帳

-- 好奇心いっぱいのおじいちゃんが綴るよしなし事 --

外国所得税

毎年、確定申告をすると幾ばくかの還付金があるので、楽しみにしても良さそうなものですが、取り掛かるまでが億劫です。
そう感じるのは、途中でよくわからないことがでてきて、スッキリしないことがあるのが原因なのでしょう。四則演算しか使わない単純な計算なのですが、書いてある文言の意味が分からなかったりすると実に腹立たしいのです。

今年もデータが揃ったので、入力を始めたのですが、配当所得の項目を入れていくとこういうウォーニングがでてきました。
指示は書いてありますが、その意味するところが分かりません。

過去にこれに対する処理をしたことはある筈なのですが、年に一度のことなので忘れてしまって、どこをどうするのか分からないのです。

要は、外国(具体的にはアメリカ)で得た配当金に対してその国で所得税源泉徴収されたあとに、更に日本で所得税源泉徴収されているために、その額が日本の税率15.315%に一致しないと言っているのです。無視して進めることもできますが、そうすれば、アメリカと日本で所得税を引かれる二重課税となるので訂正が必要なのです。それを確定申告のどこかで正すことができるはずなのですが、そうするための場所と方法がよく分からないのです。

どうしたものかと" 確定申告 外国所得税 e-Tax”でググると、いくつかYoutubeで解説したものがみつかりました。確定申告に関するYoutubeを見たのは初めてですが、同じ疑問を持つ人が沢山いるということでしょう。

その中で、「ぱせいお」さんのチャンネルで発信している一連の動画は分かりやすく、e-taxでの具体的な入力方法も解説されているので、それを視聴して疑問はスッキリ解決しました。下はそのリンクで、その中に一連の動画へのリンクも貼ってあるので、一通り見れば理解が深まります。

この動画を参考にして総合課税で計算した場合、外国税額控除をする、しないで比較すると還付金に2万7千円の差がありました。これは無視できない額です。

分かってしまえば簡単な話で、上述したe-Taxのウォーニングに表示されている文章もなんだそういうことかということになりますが、それが「分っている人」向けのものになっていて、「分かっていない人」に対しては不親切で何を言っているのか分からないのが問題なのです。システムを設計・開発するときに、「分かっていない人」に使わせてみて、どこで引っ掛かるか、何が障害になっているかを検証しているのか?と思ってしまいます。その点、Youtubeの動画はポイントを押さえていて、工夫されたスライドと実際のe-Taxのサイトを使った「分かっていない人」に対する説明になっているのです。 

国税額控除で引っ掛かってしまった人にはこれらのYoutubeの動画が役に立ちます。